役員及び評議員の報酬等に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人昌平黌の役員及び評議員の報酬等について定めるものである。

(定義)

第2条 本規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。

(理事会及び評議員会の出席報酬等)

第3条 理事が理事会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬はこれを支払わないものとする。

2 評議員が評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬はこれを支払わないものとする。

3 理事会及び評議員会の出席報酬等については、勤務している理事及び評議員には支給しない。

(理事及び評議員の勤務報酬等)

第4条 理事長が、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬を支払うことができる。

2 理事が理事会(出席)以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表3により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

3 評議員が評議員会(出席)以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表3により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

(監事の報酬等)

第5条 監事が理事会及び評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会出席に係る報酬及び実費弁償費を支払わないものとする。また、同日にあわせて監事業務を行った場合であっても、本条次項の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。

2 監事が理事会及び評議員会(出席)以外の日において、法人及び施設の指導検査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表3により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

(報酬の支給)

第6条 この法人は、役員及び評議員に職務執行の対価として、次の各号に定める金額の範囲内で報酬を支給することができる。ただし、次の各号の報酬総額とは、役員及び評議員としての報酬の総額であり、職員を兼務する者の職員としての報酬を含まない。

(1)   この法人の全理事の報酬総額は、年間600万円以内とする。

(2)   この法人の全監事の報酬総額は、年間50万円以内とする。

2 評議員には、定款第8条で定める金額の範囲内で、報酬を支給することができる。

(出張旅費)

第7条 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、別表3により報酬及び旅費等を支給することができる。

2 旅費は、実費を支給する。

3 業務遂行に必要な経費を、実費を原則として支給できる。

4 旅費は実情を考慮し、増額することができる。

5 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。

(改正)

第8条 本規程の改正は、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けなければならない。

付 則

1 この規程は、平成22年04月17日より適用する

2 この規程は、平成22年12月28日より適用する。

3 この規程は、平成26年03月25日より適用する。

4 この規程は、平成29年06月27日より適用する。

5 この規程は、令和元年06月21日より適用する。

(別表1)日額

名称報酬実費弁償費
理事会出席報酬10,000円1kmにつき25円
評議会出席報酬10,000円1kmにつき25円

(別表2)月額

名称報酬
理事長業務報酬300,000円

(別表3)日額

名称報酬実費弁償費
理事及び評議員業務報酬等10,000円1kmにつき25円
監事監査指導報酬等10,000円1kmにつき25円

社会福祉法人昌平黌の役員慶弔規程

(目的)

第1条  社会福祉法人昌平黌の役員の慶弔に際し、次の規程を定める。

(定義)

第2条  本規程の役員とは、理事及び監事並びに評議員をいう。

(内容)

次の項目につき、慶弔費等を支払う

1 役員の退職(慰労金)

(万円)

役職就任3年未満就任5年未満就任5年以上
理事長102030
理事及び監事3510
評議員005

2 負傷または疾病(入院14日以上)

(万円)

役員本人1

3 死亡(弔慰金)現職の役員対象

(万円)

役職就任3年未満就任5年未満就任5年以上
理事長305050
理事及び監事355
評議員235

4 その他の慶弔で、社会通念上、必要と思われる事項については、理事会において
  協議するものとする。

付則

  1 この規定は、平成22年05月22日より適用する